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■ 概要
内容家庭教師会
講師約160名
募集週1時間から
地域山梨県国中地域など

■ お問い合わせ
メールアドレス:
yamanashi.katekyo@gmail.com

(申し訳ございませんが、電話対応は行っておりません。お手数ですが、Eメールにてご連絡をお願いします。)

申し込みフォームはこちら


  山梨大学医学部家庭教師会利用規約

※万が一お客様に損害が生じた場合、法的に公平に処理するために利用規約を書しておきます。


利用規約

第1条(山梨大学医学部家庭教師会について)
山梨大学医学部家庭教師会(以下当会)は全国医学部生家庭教師会山梨支部として、個人契約家庭教師を斡旋している団体です。

第2条(規約の遵守義務)
当会に家庭教師の紹介を依頼なさるお客様と当会が採用する教師は、本規約を遵守する義務を負います。

第3条(家庭教師の紹介と採用)
1.当会は、お客様の依頼に基づき、適切な家庭教師(以下、教師)を紹介するよう努力します。
2.教師の採用にあたっては、お客様が面接により確認した上で、自己の責任で採用の可否を決定するものとします。

第4条(紹介料・授業料の支払義務と返金制度)
1.当会の紹介により、お客様が教師の採用を決定し、授業を開始した場合、お客様は面接日から14日以内に指定する額の紹介料(25000円または30000円)を、当会指定の金融口座へ振り込むものとします。なお、振込手数料はお客様の負担とします。
2.授業を開始したその月から毎月、月末までに所定の授業料(料金表参照)を当会指定の金融機関口座に振り込むものとします。なお、振込手数料はお客様の負担とします。
3.お客様は、教師担当者と面接後、初めて教師担当者が訪れた月を指導開始月とします。


第5条の1(教師の変更)
1.お客様が当会に教師の変更を希望なさった場合、当会は原則次の週から無料で別の教師を紹介します。なお、手続きが滞った場合は1週間以上経ってから別の教師を提供せざるを得ないことをお客様は了承するものとします。
2.別の教師を紹介して採用が決定した場合、その後21日間は教師の変更ができないものとします。

第5条の2(教師の年度更新)
契約の更新は年度ごと4月に行い、特別な申請のない限り、自動的に更新となります。

第6条の1(入金不足の場合)
お客様の間違いによって入金が少なかった場合には、入金をお願いする督促が送られますので、差額をご入金いただくこととします。その際の入金手数料はお客様のご負担になります。

第6条の2(過入金の場合)
お客様の間違いによって、多く入金をなされた場合には、当会がお客様にご連絡し、返金をいたします。その際にかかる手数料はお客様負担といたします。

第7条(紹介の諾否の自由)
1.当会は、理由の如何を問わず、お客様からの依頼をお断りする権利を有します。また、当会はお断りする理由について開示する義務を負いません。お客様はこれに異議を申し立てないものとします。

第8条(教師の解約・再契約)
1.お客様が当会に教師の解約を希望なさる場合、原則として解約日の30日以前にその旨を連絡する義務を負います。また、解約の際にかかる費用は御座いません。
2.お客様が解約された後に、当会の教師の再契約を希望される場合には、再度入会時に紹介料は頂きません。

第9条(教師とのトラブルの処理)
1.教師の採用後に発生する当該教師とのトラブルについては、お客様と当該教師の間で解決するものとします。
2.教師の採用後に発生した当該教師とのトラブルについて、当会は責任を負いません。

第10条(個人情報)
1.当会は、適切な教師を紹介ため以外の目的で、無断でお客様の個人情報を使用することはありません。
2.当会は、お客様から当会についてのご意見・ご感想を頂いた場合、個人が特定されないように改変した上、本サイトで引用することがあります。

第11条(禁止事項)
お客様は、以下の行為をしないものとします。
1.虚偽の情報を当社に通知すること
2.当会から提供された情報を、教師との契約締結以外の目的で使用すること
3.その他、公序良俗に反する一切の行為

第12条(責任の範囲)
1、当会が紹介した教師によって、お客様が損害を受けた場合においても、当会は一切責任を負いません。この場合、ご入金された授業料は、当会からは返金いたしません。
2.前項の場合の他、当会のサービスに関し、当会の過失によりお客様が損害を受けた場合、当社はお客様がご入金された紹介料と管理費の範囲内でのみ責任を負います。

第13条(債務不履行による損害賠償請求)
お客様が第4条1項の期間内に授業料の支払いを行わない場合、当会は料と同額に支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額を加算した損害賠償をお客様に請求する権利を有します。

第14条(サービスの変更・停止)
当会は、サービスの内容を変更または停止することがあります。

第15条(規約の変更)
当会は本規約を変更することがあります。

第16条(準拠法、管轄裁判所)
本規約の準拠法は日本法とします。また、紛争が生じた場合には、甲府地方裁判所又は甲府家庭裁判所を第一審専属的合意管轄裁判所とします。

第18条(規約の始期)
1.本規約は、2014年11月1日より有効とします。
2.本規約の施行前の行為については、従前の規約の規定に従います。

第19条(免責事項)
1.教師情報に関して、その登録審査は厳重に注意しておりますが、その信頼性・正確性については完全には保証しておりません。これらの情報に基づいて生じたいかなる損害についても、当会は一切責任を負いません。
2.教師・生徒(あるいはその保護者)間の教師契約に関しては、両者の自己責任にお任せしております。教師契約に関して生じたいかなる損害についても、当会は一切責任を負いません。
3.但し、もしも何らかのトラブルがあった場合は、当会までご連絡ください。寄せられたクレームに正当な根拠が認められる場合,教師の登録削除を含め誠意をもって出来うる限りの対処を行うと共に、以降同様のトラブルが発生することを防止生じるための方法を検討させて頂きます。

 



法定概要交付文書(特定商取引に関する法律に基づく)


[ 提供役務 ]
役務の提供を受ける者の美化又は知識若しくは技能の向上その他のその者の心身又は身上に関する目的を実現させる事をもって誘引が行われるもの
役務の性質上、目的の実現が確実でないもの

上記を満たし、政令で定めるものを『特定継続的役務』といいます。そして具体的に、
学校(小学校及び幼稚園を除く)の入学試験に備えるため又は学校教育(大学及び幼稚園は除く)の補習のための学力の教授

上記を提供する事業者を『いわゆる家庭教師』といいます、弊社が提供するのは法で定められた『いわゆる家庭教師』であり、物品販売等は原則行いません。

[ 関連商品 ] 
家庭教師の派遣に際し、購入を義務付けた商品(高額教材)は取り扱っておりません。
従って、ローン、クレジットの取り扱いもございませんので抗弁権の継続もお取り扱い致しません。

[ 概算費用 ] 
ご利用の際に必要となる費用は以下の通りです。
生徒さんと家庭の事情を鑑み、無理の無い指導形態をお選びいただけるよう配慮いたします。

紹介料: ¥25000(男性教師) または \30000(女性教師)
交通費 : 自家用車の場合、ガソリン代として教師宅と生徒宅の往復距離1kmにつき¥20
※公共交通機関・有料道路を使用する場合は実費とします。
指導料: 1時間あたりの指導料は以下の通りです。(料金は全て税込)

小学生 :2800円
中1・2 :2800円
中3 :3300円
高1・2 :3300円
高3・高卒 :3800円
※上記表は原則となります。当会の提案もしくはご家庭の希望により、特殊な契約を依頼される場合は、別途双方が合意する額とします。

[ 支払い方法 ]
紹介料: 初回面接日より14日以内に、指定された当会の口座にお支払いください。 
管理費: 所定の額を該当月の翌月14日までに当会が指定する口座にお振込みください。
指導料: 所定の額を該当月の翌月14日までに当会が指定する口座にお振込みください。

[ 契約期間 ] 
契約期間は、原則として契約日から生徒様の高校終了見込み日または予備校修了見込み日までとします。ただし、契約終了日以前でも事前の申告により希望日時に契約の解除ができるものとします。契約期間が1ヶ月未満の場合でも、紹介料と1ヶ月分の管理費を頂くものとします。

[ 契約解除 ] 
契約後に解約を申請される場合で、特定継続的役務の形式を満たすもの
・契約日を含め8日以内であれば、書面によるクーリングオフができます。その際、メールに住所、氏名、契約日、解約に関する内容をご記入の上、送信してください。
・契約日を含め8日が経過しても、指導開始前であれば、契約締結に通常必要となる費用のうち、20,000円を限度としてお支払い頂き、直ちに解約する事ができます。
・契約日を含め8日が経過し、指導開始後である場合は、指導開始後1ヶ月分の指導料(すでに指導済みのものも含む)と管理料を法廷解約損料としてお支払い頂けば解約することができます。  

契約後に解約を申請される場合で、特定継続的役務の形式を満たさないもの
・契約期間を予め設定していた場合は、期間満了を以って制約なしに解約となります。
・期間半ばで中途解約される場合は、1か月分の指導料と管理料を申し受けます。
・30日前までに解約を予告された場合は、予告期間終了と同時に制約なしに解約となります。

また、生徒が小中高校を卒業される場合にも、卒業する年の3月限りで、一切の制限なく解約することができます。

[ 特約その他 ] 
その他、ご要望がございましたら、当会までお申し出下さい。

[ 事業者 ]
全国医学部生家庭教師会
代表者: 大岡 忠生
連絡先:medicals.katekyo@gmail.com





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